平成27年4月1日に施行された「食品表示法」により、
原則として、消費者向けに予め包装された全ての加工食品と添加物に、
栄養成分表示が義務化されました。
平成32年3月31日には移行経過措置期間も終了します。
零細企業などは、表示義務が免除されるようですが、
大手の小売店に販売する場合には、取引関係上、
表示せずには済まない可能性もでてくるでしょう。
栄養成分表示が義務化された栄養成分は
「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の
5項目になりますが、
その他にも表示を推奨される栄養成分として
「飽和脂肪酸」「食物繊維」があり、
表示できる栄養成分としては
「糖類」「糖質」「コレステロール」「ビタミン」「ミネラル類」
があります。
現在、通常の食品表示の相談と合わせて、
当事務所にも問い合わせが増えています。
栄養成分表示の数値の設定方法としては、
「分析値」「計算値」「参照値」の3パターンがあり、
更にこれらを併用した「併用値」があります。
当事務所では主に「計算値」「参照値」を使って
算出を行っています。
平成32年まで期間に余裕はありますが、今後、加工品の原産地表示など、
食品表示への対応が更に複雑化していくことが予測されることから、
早めに準備することをおすすめします。
当事務所では、スタッフの管理栄養士が対応させていただきますので、
気軽にご相談いただけたらと思います。
また、法律の改正など、衛生管理や表示に関する情報を
定期的に発信してきたいと思います。
平成29年7月21日