参考文献や引用について

先日、仕事先の方から「渡貫さんの書いた文書が論文の参考文献になってますよ!」と教えていただきました。

心当たりはないのですが、ホームページを検索してみると、京都大学アフリカ地域研究資料センターの研究会活動「環境地理学研究会」が発行する学術雑誌「アクメーネ研究」Vol.3に掲載されている論文、「グローバル化における伝統食品産業の動向―広島県府中味噌の事例―」に、私が書いた文章を参考文献として使用した旨の内容が書いてありました。興味があれば下記のリンク先を読んで見てください。

アクメーネ研究」Vol.3「グローバル化における伝統食品産業の動向―広島県府中味噌の事例―」

立派な論文の参考文献に活用いただいて、大変名誉なことなのですが、この機会に参考文献について調べてみました。

参考文献や引用については、著作権に関わるテーマとなります。他人が作成した著作物を引用する場合、著作権を持っている人の許可が必要になります。ただし、著作権法第32条では、引用が可能になる条件が記載されています。

【著作権法第32条】
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
(著作権法の条文からの引用)

つまり、目的上、正当な範囲内での引用は認められていることになります。

また、続けて著作権法第48条では下記のように記載されています。

【著作権法第48条】
「次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」
(著作権法の条文からの引用)

と記載してあります。各号についての説明は省略しますが、引用した書籍などを明示する必要はあるようです。

私の文章が参考文献にされた際のものを見ると、「渡貫 久 2008.日本の伝統食材を世界の舞台へー府中味噌の挑戦.中小企業と組合63(6):12-14.」と記載してありました。順番から判断すると「著者」「出版年」「署名」「号数」「月度」「該当ページ」になるでしょうか。色々と調べてみると、参考文献を明示する際のルールもあるようです。興味のあるかたは「著作権法」を調べてみてください。

私は著作権などの法律の専門家ではありませんので、詳しくはありませんが、資料を作成する際に公表されている資料を参考にすることは多くあります。

今までも、参考文献は何を参考にしたのかを明示するように注意してきましたが、これからも注意しようと思います。みなさまも参考文献を使用する際は注意して取り組まれることをおすすめします。

令和3年4月30日