「営業許可業種の新設」と「営業届出制度」について

平成30年の食品衛生法改正により、営業許可制度の見直しが行われましたが、あわせて営業届出制度が創設されました。

【新設されるについて】
令和3年6月1日以降、新たに営業許可が必要となる業種があります。新設される許可業種は下記の通りです。

「水産製品製造業 」「漬物製造業 」「液卵製造業」「密封包装食品製造業」「複合型そうざい製造業」「食品の小分け業」「複合型冷凍食品製造業」「調理の機能を有する自動販売機」

営業許可を取得する時期については、令和3年5月31日時点ですでに製造、販売をしている場合は「令和6年5月31日までに取得」が必要です。また、令和3年6月1日以降、新たに製造を開始する場合は「製造を開始するまでに取得」することが必要になります。

【営業届出制度の創設について】
営業届出制度が創設され、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります

営業届出制度の開始は令和3年6月1日からです。

※許可営業を営む営業者が、追加で届出営業を営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。

まだ、対応していない事業者の方は、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、管轄の保健所に相談しましょう。

 

令和3年5月23日